訴訟費用(申立手数料)還付
訴え提起の際は申立手数料を収入印紙で納めなければなりませんが(民事訴訟費用等に関する法律8条)訴え取下げの場合などは,申立てにより,原則半分が還付されます。提訴時の収入印紙は訴状とは別用紙に貼付して提出すると喜ばれます。
還付される金銭=納めた手数料の額-納めるべき手数料の額の2分の1(4000円未満のときは4000円)
原則半分が戻ってきますが,たとえば5000円納めた場合は還付されるのは1000円になります。裁判所を利用した以上,最低でも4000円はかかるという趣旨です(同法9条)。また申立てにより収入印紙の再使用証明という形で還付を受けることもできます(同法10条)。
手数料還付申立書(例)
本案:平成○年(○)第○○○号○○○○請求事件
原告
被告
平成○年○月○日
手数料還付申立書
○○簡易裁判所御中
申立人(原告)○○○○
頭書事件につき,最初にすべき口頭弁論期日の終了前において訴えを取下げたため,民事訴訟費用等に関する法律9条3項1号に基づき相当額の還付を求める。
以上
手数料還付請求書(例)
実際に還付を受ける方法は書記官にご確認ください。
平成○年○月○日
手数料還付請求書
支払事務担当者殿
請求者○○○○
金6000円
ただし,御庁平成○年(サ)第○号手数料還付申立事件(本案:平成○年(○)第○○号事件)につき,平成○年○月○日付還付決定に基づく金員
添付書類 還付決定書 1通
以上