わたしたちは千葉県内の司法書士80余名で構成する任意研修団体です。身近な法律家として相談活動などを行っています。

千葉青年司法書士協議会

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消費者行政充実ネットちば(消費者ネットちば)

地方消費者行政の充実を目的として,千葉県内の消費者団体が集まり,広く情報並びに意見の交換を行い,あるべき制度実現のための提言・活動をしていくために,2008年9月27日に設立されました。当協議会をはじめ下記の県内11団体が加盟して活動を続けています。

消費者ネットちば  News

リンク

千葉県の消費生活のページ(千葉県サイト)
全国消費者行政ウォッチねっと(ウオッチねっと)

★「消費者行政充実ネットちば」規約★

第1条(名称)
本会は、「消費者行政充実ネットちば」と称する。
第2条(所在地)
本会は、事務所を、事務局長の所在地におく。
第3条(目的)
本会は、消費者・生活者の視点に立った新しい消費者行政を実現すること、千葉県下の消費者行政を充実・強化すること等を求めて、千葉県内の地方自治体や中央における消費者行政のあり方などについて情報交換、意見表明、立法要請その他の諸活動を行なうことを目的とする。
第4条(活動項目)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行なう。
1  意見表明
2  シンポジウム・集会・学習会等の開催
3  街頭宣伝・署名活動
4  国会・地方議会及びそれらの議員、地方自治体等への要請活動
5  消費者基本計画のあり方,消費者問題に関する条例等,あるべき消費者行政に関する調査研究
6  消費者主役の新行政組織実現全国会議(「ユニカねっと」)との連携協力
7  その他、上記に関連する一切の活動
第5条(会員・入会手続)
1  本会は、本会の目的に賛同し、本会の目的に反しないものとして本会が加入を承認した個人及び団体を会員とする。
2  前項の加入申込の承認は、幹事会(ML利用による会議を含む)において行う。
3  会員が本会の目的に著しく反すると判断されるときは,幹事会の全員一致の議決により、除名することができる。
第6条(役員)
1  本会は、総会において、代表幹事若干名、副代表幹事若干名、常任幹事複数名、事務局長1名、事務局次長若干名、会計1名、会計監査1名を選任する。
2  役員、事務局の選任は、総会の承認により幹事会に委ねることができる。
3  役員、事務局の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条(意思決定)
1  本会の運営は、会員の意思を適宜の方法で聴取した上、役員によって構成される幹事会(ML利用による会議を含む)において決定する。
2  幹事会は、代表幹事、副代表幹事、幹事及び事務局によって構成する。
3  本会の活動につき、活動目的、財政、規約改正等、運営上の重要事項を決定ないし変更する必要が生じた場合は、代表幹事の招集により会員総会を開催し、出席会員の過半数による決議をもって定める。
第8条(会計)
1  本会の会計は、会費制はとらず、寄付金によってまかなう。
2  本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までの1年とする。
3  本会の収入支出は会計が管理し、会計監査による監査を経て適宜常任幹事会に報告する。