千葉青年司法書士協議会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、千葉青年司法書士協議会(以下「千葉青司協」という。)と称する。
第2条(目的)
千葉青司協は、法律家職能としての使命を自覚する青年司法書士が緊密な連携を図り、市民の権利擁護および法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
千葉青司協は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)千葉青司協会員との連絡および協議
(2)法令および関連諸制度の調査、研究これらに基づく諸活動
(3)研修会の開催
(4)市民に対する法的サービスの提供
(5)友好団体等との交流
(6)出版事業
(7)その他、千葉青司協の目的を達成するために必要な諸活動
第4条(事務所)
千葉青司協は、事務所を会長事務所に置く。
第2章 会員
第5条(会員)
千葉青司協は、正会員及び特別会員(以下、会員という)をもって組織する。
2 正会員は、司法書士の登録を受けた者とする。
3 特別会員は、正会員となる資格を有しない者で、かつ、役員会が承認した者とする。
4 入会及び退会は、書面によるものとする。
5 第17条に定める会計年度の終了時において、第19条に定める会費を支払っていない会員は、役員会の決定により、会計年度の終了をもって会員の資格を失い退会したものとみなすことができる。
第3章 機関
第6条(総会)
千葉青司協の総会は、定時総会および臨時総会とし、会長が招集するものとする。
2 定時総会の開催時期は毎会計年度終了後とし、役員会の決定により開催時期を決定する。臨時総会の開催は役員会の決議によるものとする。ただし、全会員の5分の1以上の請求があるときは会長は臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会日より1週間前までに会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、役員会において緊急を要すると認めるときは、役員会の決定により、この期間を短縮することができる。
4 前項の通知には、総会の日時、場所および総会の目的である事項を記載しなければならない。
第7条(総会の決議事項)
次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)年度事業計画に関する事項
(2)会員の会費に関する事項
(3)予算および決算に関する事項
(4)会則の制定および変更に関する事項
(5)役員の選任および解任に関する事項
(6)役員会において、総会に付議する旨決定した事項
(7)総会において、審議することを相当と決定した事項
第8条(議決の要件)
総会の決議は、出席した会員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
第9条(議決権)
会員は、1個の議決権を有する。
第10条(議長)
総会の議長は、総会で選任する。
第11条(議事録)
総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および出席した会員2名が署名しなければならない。
第4章 役員
第12条(役員)
千葉青司協に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以上
(3)幹事 5名以上
(4)会計 2名以内
(5)会計監査 2名以内
(6)事務局長 1名
第13条(役員の選任および任期)
役員は、会員のうちから総会で選任し、その任期は就任後1回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任することができる。
第14条(役員の職務)
会長は、千葉青司協を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐する。また、各種担当行事の責任者として会務を執行する。
3 幹事は、各種担当行事の責任者又は実行委員として会務の執行を補佐する。
4 会計は、事務局長と連携して経理をつかさどる。
5 会計監査は、会計を監査する。
6 事務局長は、会計と連携して総務をつかさどる。
第15条(役員会)
役員会は、役員をもって構成し、会務の執行意思を決定する。ただし、第12条第4号及び第5号に定める役員を除く。
2 役員会は、会長が招集する。ただし、役員の3分の1以上の請求があったときは、会長は役員会を招集しなければならない。
3 役員会は、会長が病気等により長期間会長職務を行い得ないときは、副会長の中から会長代行者を置くことができる。この場合は、会長代行者が千葉青司協を代表し、会務を統轄する。
4 役員会は、会長が辞任等により欠けたときには、新しい会長が就任するまでの間、副会長の中から会長代行者を置くことができる。
5 役員会の決議の要件は、第8条の規定を準用する。
6 前項の規定にかかわらず、役員会に附議すべき事項で軽易なものあるいは、やむをえない事情により急を要するものについては、会長が相当と認めた場合に限り、特に会議を開かず、電子的方法又は書面による決議ができるものとする。この決議は、総役員の過半数の多数で決する。
7 前項の規定により決議をした場合は、会長は、その決議の結果及び処理の結果を役員会に報告しなければならない。
第5章 委員会および特別委員会
第16条(委員会)
千葉青司協は、第3条の事業を行うため総会の決議により必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の構成員は、千葉青司協の会員とする。委員会には、役員会の決定により副会長若しくは幹事を所属させ委員長とする。
3 委員長は、委員会の承認を得て委員を選任し、委員会の構成員とすることができる。
4 その他の委員会の組織および運営についての必要な事項は、役員会の決定による。
第6章 会計
第17条(会計年度)
千葉青司協の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第18条(経費)
千葉青司協の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第19条(会費)
会費は、正会員につき年額金12,000円、特別会員につき年額金6,000円とし、会計年度の始めまでに一括納入しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、初めて入会の届けを提出した会員(以下、「新規入会会員」という。)は、その者の司法書士試験合格日を含む3会計年度の間、会費を無料とする。ただし、新規入会会員のうち、司法書士試験合格日を含む3会計年度内に入会の届けを提出しなかった会員は、入会の届けを提出した日を含む1会計年度の会費を無料とする。
3 会員に、次の各号の事由が生じたときは、役員会の決定により、会費の納入につき、延納、減額又は免除を認めることができる。ただし、これらを決定した時に会員である者に限る。
一 出産
二 災害その他の事由による業務への重大な支障
4 前項において、既に会費が納入されているときは、納入済みの会費の全部又は一部を返還(以下、前項の場合を含め「減免等」という。)することができる。
第7章 全国青年司法書士協議会
第20条(全国青年司法書士協議会)
1 会員は、全国青年司法書士協議会(以下、全青司という)に登録することができる。
2 全青司への登録は、千葉青司協事務局を通して行う。
第21条(全青司会費)
1 全青司の会費の額は、全青司の定める規定による。
2 全青司の会費は、千葉青司協事務局を通して納入する。
3 全青司の会費は、第19条に定める千葉青司協会費とともに一括して納入しなければならない。
第22条(参加費補助)
全国大会、全国研修会又は各地ブロック研修会(以下「全国大会等」という。)に参加する会員に対しては、5,000円を補助する。
2 前項の規定に関わらず、初めて全国大会等に参加する会員に対しては、1万円を補助する。
3 前各項の規定は、全国大会等が千葉県で開催される場合は適用しない。
第23条(参加費補助)
全青司代表者会議に代表者として参加する会長(会長代理を含む)に対しては、交通費及び宿泊費を補助する。
2 全青司代表者会議・役員会に初めてオブザーバー参加する会員に対しては、2万円を限度として交通費及び宿泊費を補助する。ただし、千葉県内で開催される場合は除く。
(2001年4月7日制定)
改正附則第1条 この会則は、平成18年 3月25日改正し同日施行する。
改正附則第2条 この会則は、平成19年 3月17日改正し平成19年の初めに遡って施行する。
改正附則第3条 この会則は、平成20年 3月15日改正し同日施行する。
改正附則第4条 この会則は、平成21年 3月29日改正し同日施行する。
改正附則第5条 この会則は、平成23年 3月21日改正し同日施行する。
2 第19条第2項の規定は、この会則の施行の際すでに会員である者については適用しない。
3 平成23年度分の会費について、第19条の規定の適用については、改正後の第19条中「毎年12月末日までに翌年分を」とあるのは「毎年4月末までに」とする。
改正附則第6条 この会則は、平成24年 3月20日改正し同日施行する。
改正附則第7条 この会則は、令和元年11月9日改正し同日施行する。
改正附則第8条 この会則は、令和2年3月13日改正し同日施行する。