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千葉青年司法書士協議会

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建物の賃貸借

契約というものは締結したらそれに従うことが原則です。しかしながら事業者が作る契約書は,小さな字で細かく書いてあり容易に全ての内容を理解することは難しく,個々の内容について修正を求めても応じてもらえることは多くはありません。

事業者の提示する契約内容に応じるか応じないかの選択肢しかないという現実を踏まえると,契約書に書いてあるからすべてそれに従わなければならないとすることは紛争の解決方法としては妥当ではありません。
契約書にサインをしている場合でも,契約の内容について事業者から説明がされていないという理由で契約の効力を否定する(合意が成立していないとする)判決がだされることもあります。契約書に書いてあるからといってあきらめないことが肝心です。

以下のQ&Aは建物の賃貸借から生じる紛争に関して,解決のための手がかりの一部を一般的に説明しています(消費者が事業者から家賃を払って借りている場合を前提にしています)。実際の紛争解決の場面では個々の事情により解決方法が異なることもあり得ますのでご注意下さい(当協議会では不定期に電話相談会を開催しています)。

Q1  賃貸借継続中(入居中)の費用負担について

建物を使用収益させる義務を負っている貸主が修繕費用を負担するのが原則です(民法601条・606条)。
備え付けのヒューズが壊れたといった小さなものから,屋根が壊れて雨漏りがするというような大きなものまで,いずれも使用収益に支障がありますので,貸主が修繕義務を負うことになります(特約がない場合)。
他方,畳が傷んできたから交換して欲しいという請求は,使用収益に支障がなく貸主に修繕義務がないと判断され,認められない可能性が高いでしょう。

借主の故意・過失により(使用収益に支障がでるほどの)修繕が必要となった場合は借主が自ら修繕するか,あるいは貸主が修繕した費用を借主が負担することになります。

特約がある場合(大修繕について)
屋根を修理するというような大規模な修繕(大修繕)については,特約によっても借主の負担とすることはできません。建物を賃貸している貸主の本質的な義務として当然に導かれるものです。
貸主が修繕しない場合は,借主が修繕してその費用を貸主に請求することになります(民法608条)。
特約がある場合(小修繕について)
備え付けの電球・ヒューズを交換するような場合(小修繕)については,特約で貸主の修繕義務を免除することが認められます。仮に「入居後の大小修繕は賃借人がする」というような定め方であったとしても,その規定は貸主の修繕義務を免除する趣旨にすぎないと解されます(最一判昭和43年1月25日裁判所サイト)。
入居中に小修繕を行うかどうかは借主の自由ですが,借主には「善良な管理者としての注意」をもって建物を保存する義務がありますので(民法400条),小修繕を怠ったことで建物の損害が拡大した場合はその分の修繕費用を借主が負担することになります。

Q2  賃貸借終了時(退去時)の費用負担について

レンタカーを借りると,走行距離に応じてオイルが汚れたり,タイヤがすり減ったりするわけですが,返却時にその分の費用を請求されることはありません。賃貸借というのはそういった通常の使用による損耗(通常損耗)を考慮した上で賃料が定められていると理解されています。借主の故意・過失による事故が原因でレンタカーを傷つけた時には,当然,修理しなければなりませんが,これが「原状回復」という言葉の意味になります。

建物の賃貸借も同様です。賃貸借が終了したら,借主は建物を「原状回復」して貸主に返還するわけですが,畳や壁紙を新品にして返還する必要はありません(オイルやタイヤを新品にして返還しないのと同じことです)。返還時に借主の故意・過失による損耗を修繕すれば足りることになります。

「返還時に借主が費用負担するのは故意・過失による損耗だけ」というルールは,法律上,明文で規定されているわけではありませんが,最二判平成17年12月16日裁判所サイトは,以下のように判示して返還時における通常損耗の修繕は貸主負担が原則であることを明言しました。

返還時おける通常損耗の修繕費用を借主負担とする特約について

①民法90条により無効とするもの
大阪高裁平成16.7.30
②消費者契約法10条により無効とするもの
大阪高裁平成16.12.17(消費者法ニュース63号92頁,他多数)
③特約自体が成立していない(合意が成立していない)とするもの
最二判平成17.12.16(上記判例)裁判所サイト

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によれば特約が成立するためには以下の要件が必要とされています。

Q3  敷引特約について

最一判平成23.3.24判決
敷金 敷引額 礼金・更新料 家賃 契約期間
40万円 下記のとおり なし・1か月分 9万6000円 2年間
退居までの経過年数と敷引額
1年未満18万円 2年未満21万円 3年未満24万円 4年未満27万円 5年未満30万円 5年以上34万円
  • 退居までの経過年数に応じて一定額を控除する敷引特約について有効と判断しました(1年9か月入居で21万円が敷引された事案)
  • 敷引特約は通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる趣旨であり,賃借人は特約がない限り,通常損耗等についての原状回復義務を負わないから,敷引特約は任意規定の適用による場合に比し,賃借人の義務を加重している(前段要件)
  • 敷引金が契約書に明示されている場合には,賃借人は賃料の額に加え,敷引金の額についても明確に認識して契約を締結しており,また敷引金を一定額とすることは紛争を防止するといった観点からあながち不合理なものとはいえないから,敷引特約が信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできない(後段要件)
  • もっとも消費者契約である賃貸借契約においては,「修繕費用として通常想定される額」,「賃料の額」,「礼金等他の一時金の授受の有無及びその額」等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎるときは特段の事情のない限り消費者契約法10条により無効となる
  • 本件敷引金は,「契約の経過年数(契約年数に応じて漸増)」,「建物の場所(京都市西京区)」,「専有面積(65.5平方メートル)」等に照らし「修繕費用として通常想定される額」を大きく超えるものではない。
  • 賃料は9万6000円であって,本件敷引金は賃料の2倍弱ないし3.5倍強にとどまる。
  • 2年契約で更新時に1か月分の更新料を支払うほかは礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。
  • 敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできないから消費者契約法10条により無効ということはできない。
最三判平成23.7.12判決
敷金 敷引額 礼金・更新料 家賃 契約期間
100万円 60万円 なし 17万5000円 2年間
  • 敷金(保証金)100万円から,敷引金60万円を控除するという敷引特約の効力が争われました。3月の判例を引用しつつ結論として,敷引金の額が高額に過ぎるとはいえないから敷引特約は有効であると判断しました。岡部喜代子裁判官の反対意見が付されています。
  • 賃料は当初17万5000円,更新後は17万円であって,敷引金はその3.5倍程度にとどまっている。
  • 本件敷引金の額が,近傍同種の建物に係る相場に比して,大幅に高額であることもうかがわれない。
西宮簡裁平成23.8.2判決
敷金 敷引額 礼金・更新料 家賃 契約期間
50万円 40万円 なし 9万3000円 不明
  • 敷引額が高額に過ぎると評価される場合には,合理的な理由(特段の事情)が認められない限り,「合理的な理由がない部分につき」無効になると解するのが相当である。
  • 本件敷引特約は,敷引率が80パーセントと高率であり,かつ,月額賃料の約4.3倍になることからすると,高額に過ぎると評価せざるを得ない。
  • 敷引金40万円以外には更新料及び礼金等の金銭の負担がない
  • 本件居室の賃貸借期間が6年間であった
  • 本件敷引特約の趣旨を充分理解した上で本件賃貸借契約を締結している
  • 上記「合理的な理由」を考慮すると賃料の3か月分(27万9000円)が相当な敷引金の範囲と解するのが相当である
大阪高裁平成23.12.13判決
敷金 敷引額 礼金・更新料 家賃 契約期間
35万円 30万円 不明 5万8000円 不明
  • 3月と7月の最高裁判決を引用し本件敷引特約を有効と判断しました。上告不受理決定により確定しています。
  • 本件敷引特約の趣旨を明確に認識した上で本件賃貸借契約を締結している
  • (証拠によれば)賃料,共益費,敷引金,更新料を考慮した実質賃料は7万2637円となるのに対し,本件物件の適正実質賃料は7万2900円である。
  • 敷引金の額が賃料(5万8000円)の約5.17倍となっていることを加味しても本件敷引金が高額に過ぎるとは言い難い

Q4  更新料について

最高裁判所第二小法廷は,平成23年7月15日,更新料特約につき「高額過ぎなければ有効」と判断しました。

「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載」され,賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する「明確な合意が成立」している場合でなければ,異なった結論になることも考えられます。

更新料に関する判決
番号 地方裁判所 高等裁判所 最高裁
A 京都地裁20.1.30 有効 大阪高裁21.8.27 無効 23.7.15 有効
B 大津地裁21.3.27 有効 大阪高裁21.10.29 有効 23.7.15 有効
C 京都地裁21.7.23 無効 大阪高裁23.12.13 有効 24.7.30不受理
D 京都地裁21.9.25 無効 大阪高裁22.2.24 無効 23.7.15 有効
E 京都地裁21.9.25 無効 大阪高裁22.5.27(確定) 無効
F 京都地裁21.9.25(確定) 無効
G 京都地裁22.9.10 有効 大阪高裁23.3.18 有効 23.9.9 有効
H 京都地裁22.9.16 無効 大阪高裁23.11.17(確定) 有効
I 京都地裁22.10.29 有効 大阪高裁23.4.27 無効 上告中
J 京都地裁22.12.22 無効 大阪高裁23.10.27(確定) 有効
K 京都地裁23.3.24 無効 大阪高裁23.12.6(確定) 有効
L 京都地裁23.3.30 無効 大阪高裁23.9.16(確定) 有効
M 京都地裁23.3.30 無効 大阪高裁23.11.1(確定) 有効
N 京都地裁23.10.13 有効 大阪高裁24.3.8 有効 24.9.14不受理
O 京都地裁23.10.25(確定) 有効
P 京都地裁23.10.28(確定) 有効
Q 京都地裁23.10.28(確定) 有効
R 京都地裁23.11.9(確定) 有効
S 京都地裁23.11.11(確定) 有効
T 京都地裁23.11.22(確定) 有効
U 福岡地裁23.11.22(確定) 有効
V 京都地裁23.11.24(確定) 有効
W 京都地裁24.1.17 有効 大阪高裁24.6.29 有効 上告受理申立中
X 京都地裁24.2.16(確定) 有効
Y 京都地裁24.2.29
(年間賃料の2割超を無効と判断)
一部無効 大阪高裁24.7.27(確定) 有効

上記の表は賃貸マンション更新料問題を考える会のサイトを参考に作成しました。

Q5  礼金について

京都地裁20.9.30判決
家賃 契約期間 礼金 入居から退去までの期間
6万1000円 1年間 18万円 7か月弱
  • 礼金は,少なくとも賃料の前払いとしての性質を有するから民法614条(賃料の支払時期)本文とくらべ賃借人の義務を加重している(前段要件)。
  • 賃借人は礼金が返還されないことを認識しており,その上で自ら賃貸借契約を中途解約している。他方,賃貸人は,中途解約の場合であっても礼金を返還しないことを前提に月々の賃料を設定しており,このような賃貸人の期待は尊重される。
  • 賃料の2.95倍という礼金の額は,不当に高額とはいえない。
  • 自然損耗の修繕費用を賃料で回収するのも,賃料の前払いとしての性質を有する礼金で回収するのも,賃貸人の自由に委ねられる。
  • 消費者契約法10条後段には該当しない。礼金特約を無効とする賃借人の主張は理由がない。
大阪簡裁23.3.18判決
家賃 契約期間 礼金 入居から退去までの期間
3万円 1年間 12万円 1か月強
  • 礼金は,賃借人に建物を使用収益させる対価(広義の賃料)であるといえる。
  • その他,賃借権設定の対価や契約締結の謝礼という性質も有しており,礼金は一定の合理性を有する金銭給付である。
  • したがって「民法1条2項に反して消費者の利益を一方的に害するもの」とはいえない(礼金特約自体は有効)。
  • 広義の賃料であるという性質から,予定した期間が経過する前に退去した場合は,未使用期間に対応する前払賃料を返還するべきである。
  • 返還を予定しない礼金特約は,契約期間経過前退去の場合に前払分賃料相当額が返還されないとする部分について一部無効である(消費者契約法10条)。
  • 1年間の契約で礼金12万の本件においては,1か月強を2か月と換算し,賃借権設定の対価や契約締結の謝礼という趣旨も含めると,本件で賃貸人が礼金から控除できるのは3か月分(3万円)とするのが相当であり,9万円は返還すべきである。(判決全文は敷金問題研究会サイトで見ることができます)

Q6  賃料支払義務(民法601条)違反により退去を求められています。

家屋の賃貸借において賃貸借を解除(解約告知)するには,他に特段の事情がないかぎり,民法第541条所定の催告を必要とするのが判例です(最三判昭和35年6月28日)。 相当の期間を定めた催告期間が経過しても賃料支払いができなかった場合に解除(解約告知)権が発生することになります。

しかしながら,売買などと違い継続的な契約である賃貸借契約の場合に,たった1度の賃料未払で催告解除を認めるのは,賃借人の酷な結果となりかねません(賃料の支払をうっかり忘れてしまうこともあり得ます)。
賃料の不払をもって賃貸借の基礎たる信頼関係を破壊するものとは認められないとして,賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除が許されなかつた事例(最二判昭和43年6月21日)があるとおり,建物の賃貸借契約においては,貸主借主間の信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情があることを借主が立証すれば,貸主の解除権行使が制限されるとするのが判例となっています。

また,1か月分の賃料の遅滞を理由に催告なしで契約を解除することができる旨を定めた特約条項は,催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合には,催告なしで解除権を行使することが許される旨を定めた約定として有効と解するのが相当であるとした判例がありますが(最二判昭和43年11月21日),特約の有効性の判断にあたっては,「催告をしなくても不合理とは認められない事情」が厳しく判断されることになります。上記同様,信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情があることを借主が立証すれば,特約は無効とされます。

いずれにせよ,賃料の支払は借主の最大の義務です。
家賃の滞納があった場合,解決を先送りにすることは致命的になりかねません。家賃が支払えない理由は様々です。周りに相談することが解決への糸口になります。家賃の滞納があった場合は,ただちにご相談されることをお勧めします。

Q7  用法遵守義務違反(民法616条,594条1項)により退去を求められています。

賃貸借は当時者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約です。賃貸借の継続中,当事者の一方に,その義務に違反し信頼関係を裏切って,賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には,相手方は,民法第541条所定の催告を要せず,賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきとするのが判例です(最三判昭和27年4月25日)。

したがって,用法遵守義務違反があっても信頼関係が破壊されていない場合は解除が認められないことになります(一日で撤去できる程度の無断増築:最二判昭和36年7月21日)。

Q8  無断転貸(又貸し)を理由に賃貸借契約解除を求められています。

民法上は解除事由に該当します(民法612条)。しかしながら建物は人が寝食する場ですので,これを厳格に解すると借主に非常に酷な結果となります。そのため以前から,貸主の解除権を制限する方向でこの条文は解釈されてきました。「信頼関係が破壊されたかどうか」という形で解除の可否が判断されるようになっています。

誰に又貸しをしたのかが問題になるでしょうが,例えば,親族間における無断転貸であれば,貸主に対して背信性もなく信頼関係が破壊されたとは言えませんので,解除はできないと考えられます。なお信頼関係が破壊されていないことの証明は借主が負うとされています(最一判昭和41年1月27日)。

また「無断転貸があった場合は即時に解除できる」というような特約があった場合でも同様に信頼関係が破壊されたかどうかにより判断されます(最一判昭和44年2月13日)。

Q9  更新拒絶(解約申し入れ)と正当事由

契約期間の定めがある場合で貸主から更新拒絶するためには,借主に対して契約終了の1年前から6か月前の間に通知をしなければなりません。契約期間の定めがなければ,貸主の解約申し入れから6か月経過後に契約は終了します。
ただし,更新拒絶または解約申し入れが認められるためには「正当事由」が必要です(借地借家法26条,27条,28条,附則12条)。

正当事由とは・・・
(主たる要素)
貸主及び借主の建物の使用を必要とする事情
(補完要素)
建物の賃貸借に関する従前の経過
建物の利用状況及び建物の現況
立退料の申出

これらを考慮して正当事由の有無が判断されます。
「貸主の建物の使用を必要とする事情」を主たる要素として考えますので,補完要素である「立退料の申出」のみでは,正当事由として認められません。

正当事由が認められるかどうかは,最終的には裁判所の判断に委ねられますが,「貸主の建物の使用を必要とする事情」というのは,「貸主(またはその周囲の方)が住む」ということが観念されており,「敷地を売るため」というのは正当事由としては,原則としては認められないものと考えられます。

Q10  立退料について

正当事由の補完要素として考えた場合の立退料の金額ではなく,貸主から立退料の提示を受けて任意に明け渡すことを前提とします。

立退料は法的に根拠があるものではありませんので,当事者が合意できればいくらでもよいことになります。算定方法としてはたくさんありますが,ここでは一つの目安として公共事業の例で考えてみます(一例ですのでこうでなければいけないということではありません)。

「千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準」によれば,借家人に対する補償として次の2つをあげています(34条)。

抽象的な規定ですが,具体的には,次の3つの合計額を立退料の算定の基礎とすることが考えられます(立退料の最低ラインというイメージでしょう)。

この他転居先がご自身の希望にあうということを条件にしたいところです。
貸主から明渡しを求められたときは,立退料を条件に明け渡すことも一つの選択肢です(もちろん正当事由がなければ明け渡す義務はありません)。充分に検討して判断してください。
なお転居となると,新たな契約に際して保証人の問題もでてきます。最近は保証会社も増えてきていますがこれについては後述します。 

Q11  定期建物賃貸借(定期借家)について

契約の更新がない賃貸借です。平成12年3月から導入されました。
「更新」があり得ませんので期間満了後は契約終了となります。当事者間の合意で「再契約」することはあり得ますが,「再契約」をするしないは貸主の自由ですので,継続的に住むには不安定な契約形態です。

なお初回契約が平成12年3月より前の賃貸借は当事者が合意しても(従前の契約を合意解約しても),定期賃貸借契約に切り替えることはできません(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条)。

Q12  保証会社の倒産

2008年に入ってウィル賃貸保証(大阪),リプラス(東京)等の保証会社が経営破綻しました。
保証会社については法規制もなく実数も実態も不明です。保証会社が倒産した場合,保証会社に支払った保証委託料は戻ってこない可能性が高いでしょうし(返還請求はできますが事実上取り戻せないという意味です),賃貸借契約の内容によりますが,貸主から新たな保証人を探すように要求されることになってしまいます。保証会社に保証委託する場合は充分に検討してください。

また家賃の滞納があった場合,保証会社から請求されることになりますが,法規制がないため請求が過酷になりがちです。

トラブル事例と対応策などについては下記サイトを参照ください。
国土交通省「家賃債務保証の契約や業務の実施に当たって留意すべき事項」
東京都「家賃保証をめぐる消費者トラブルの防止について」

Q13  相談事例サイト

トラブル事例を集めたサイトがあります。参考にしてください。

不動産トラブル事例データベース(財団法人不動産適正取引推進機構)