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千葉青年司法書士協議会

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児童福祉法について(昭和23年1月1日施行)

第1条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条  前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

これらの原理をうけて児童福祉法ではさまざまな事業・施設が定められています。
乳児=1歳まで,幼児=1歳から小学校就学まで,少年=小学校就学から18歳まで。乳児,幼児,少年を総称して児童と呼びます。また保護者とは,親権者・未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいいます。

障害児通所支援→厚生労働省
児童発達支援センターで行う日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練及び治療(児童発達支援・医療型児童発達支援),放課後や土日に児童発達支援センターで行う生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進(放課後等デイサービス),保育所等に訪問して行う集団生活への適応のための専門的な支援(保育所等訪問支援)をいう。(6条の2①)
障害児入所支援
障害児入所施設に入所し,又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護,日常生活の指導,知識技能の付与並びに重症心身障害児に対して行われる治療をいう(7条②)。
児童自立生活援助事業→全国自立援助ホーム連絡協議会
児童福祉施設を退所した児童(児童以外の20歳未満の者も含む)に対して,自立援助ホームにおいて日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う事業(6条の3①)
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)→厚生労働省千葉県
小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業(6条の3②)
子育て短期支援事業(ショートステイ,トワイライトステイ)→千葉市
保護者の疾病等により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、児童養護施設等の施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業(6条の3③)
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)→厚生労働省
すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業(6条の3④)
養育支援訪問事業→厚生労働省
要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童)及びその保護者又は特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業(6条の3⑤)
地域子育て支援拠点事業→厚生労働省
乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業。「ひろば型(子育てリラックス館,親子つどいの広場,おやこDE広場など)」,「センター型(子育て支援センター,子育てひろば,こどもセンターなど)」,「児童館型」があります。(6条の3⑥)
一時預かり事業→千葉市
家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業(6条の3⑦)
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)→千葉県
要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)の養育に関し,相当の経験を有する者(里親を除く)の住居において養育を行う事業(6条の3⑧)
家庭的保育事業(保育ママ)→千葉県
保護者の労働又は疾病により,保育に欠ける乳児又は幼児について,家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士等であつて市町村長が適当と認めるもの)の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業(6条の3⑨)
里親→千葉県
「養育里親」・・・県知事が行う研修を修了したこと等の要件を満たす者であつて、養育里親名簿に登録されたもの
「養子縁組によつて養親となることを希望する里親(養子縁組里親)」・・・養子縁組を前提とした里親で,児童福祉審議会の諮問を経て県の名簿に登録されたもの(6条の4)

児童福祉施設には11種類あります。

助産施設
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設(36条)
乳児院→(社福)全国社会福祉協議会・全国乳児福祉協議会
乳児(特に必要のある場合には幼児を含む)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設(37条)
母子生活支援施設→(社福)全国社会福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会
配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設(38条)
保育所→千葉県
日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設(39条)
児童厚生施設
児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設(40条)。千葉こどもの国キッズダムなどがあります。
児童養護施設→(社福)全国社会福祉協議会・全国児童養護施設協議会
保護者のない児童(乳児を除く)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設(41条)。(当協議会では児童養護施設での法律教室を開催しています。
障害児入所施設
障害児を入所させて、保護,日常生活の指導,独立自活に必要な知識技能の付与,治療を行うことを目的とする施設(42条)。
児童発達支援センター
障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導,独立自活に必要な知識技能の付与,集団生活への適応のための訓練,治療を行うことを目的とする施設(43条)
情緒障害児短期治療施設
軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設(43条の2)。児童心理療育施設とも呼ばれます。
児童自立支援施設
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設(44条)
児童家庭支援センター→全国児童家庭支援センター協議会
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導、関係機関との連絡調整等を総合的に行うことを目的とする施設(44条の2)